土地や建物を売りたいけれど、税金がどれくらいかかるのか不安という方は多いのではないでしょうか。
聞きなれない専門用語もたくさん出てきて、なかなか厄介なものですよね。(笑)
しかしあることをするだけで、税金への疑問が解消され不動産売却も大きく前進します。
そこでこの記事では【不動産売却にかかる税金がいくらなのか?】についてわかりやすく解説していきます!
不動産売却にかかる税金をわかりやすく
不動産売却にかかる税金は、大きく分けて2つあります。
・売却の「手続き」にかかる税金
・売却による「利益」にかかる税金
「手続き」にかかる税金(印紙税・登録免許税・消費税)は、残念ながら誰も逃れることはできません。
印紙税は、売買契約書などにかかり、金額は不動産の売却価格によって大きく変わります。
例をあげますと以下の通り。
売却価格1千万円➡印紙税 千円
売却価格5千万円➡印紙税1万円
登録免許税は、抵当権の抹消の際にかかり、不動産1つにつき1,000円です。
最後に消費税ですが、不動産会社への仲介手数料や、司法書士への報酬(消費税は1,000円程度)にかかってきます。
とくに仲介手数料にかかる消費税は、不動産の売却価格によって大きく変わります。
売却価格が数千万円台の場合は、3万円~30万円ほどみておくべきでしょう。
ただし不動産会社が買い手からも仲介手数料を取れる場合は、売主の仲介手数料を半額や無料にしてくれるケースも増えています。
さて次に「利益」にかかる税金ですが、こちらは個人の状況によって大きく金額が変わってきます。
売却益3,000万円までは利益にかかる税金なし!
まずマイホームなど居住用の不動産売却では、利益が3,000万円までは税金がかかりません。
「利益」の計算方法は以下の通り。
利益=「売却価格-購入価格-売却にかかる経費」
購入価格は、売買契約書や住宅ローン契約書などを見ると分かります。
売却にかかる経費というのは、不動産会社への仲介手数料や、抵当権を消してもらうための司法書士への報酬などです。
そして売却価格ですが、さすがにこれは不動産会社に査定してもらう必要があります。
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※1分ほどの入力で完了。
不動産の所有期間が5年以上ならかなりお得!
居住用の不動産売却でも、3,000万円を超えた部分の利益に対しては、所得税・住民税・復興税がかかります。
しかし実は、その不動産の所有期間が5年を超えていると、5年未満よりも2倍近く税金が安くなります。
(5年を越えている)➡20%(所得税15%+住民税5%)
(5年未満)➡39%(所得税30%+住民税9%)
※相続の場合の所有期間は、亡くなった人が不動産を取得した日から計算
ただしどちらの場合でも、平成49年12月31日までは、復興特別所得税として2.1%が上乗せされます。
【結論!】不動産売却にかかる税金はいくら?
不動産の売却で、税金がかかってくるのは以下のケースです。
・売却した不動産が投資用物件で、かつ利益が出た
・売却した不動産は居住用だが、3,000万円以上の利益が出た
・売却の手続きにかかる税金(印紙税など)は必須
個人の方は、自宅の住み替えや相続による売却が多いのではないでしょうか。
その場合、利益が3,000万円以内に収まれば税金がかからないということになります。
とは言え、売却価格が分からないことには、税金額を出しようがありませんよね。
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