土地や建物を売りたいけれど、それにかかる税金が不安という方は多いのではないでしょうか。
聞きなれない専門用語もたくさん出てきてけっこう厄介ですよね。
しかし「○○○○をするだけ」で、税金への疑問が解消されて不動産売却も大きく前進します。
そこでこの記事では【不動産売却にかかる税金について】わかりやすく解説していきます!
「利益」にかかる税金は?
不動産売却の税金のなかで、「利益」にかかる税金を譲渡所得税といいます。
漢字の画数が多いだけで、それほど難しい内容ではありませんのでついてきてください。(笑)
譲渡所得税の中身は以下の3つです。
・所得税
・住民税
・復興特別所得税
これらは利益にかかる税金なので、利益が無かった場合には課税されることはありません。
「利益」は以下のように出します。
利益=売却価格-買った時の価格-売るのにかかった経費
ただし、その不動産が居住用であれば、利益が3,000万円までは非課税となります。
つまり譲渡所得税がかかる人は結構少なかったりします。(笑)
ちなみに復興特別税は、東日本大震災の復興財源に課される税金ですが、こちらも3,000万円以上の利益が出ない場合は発生しません。
さて不動産を買った時の価格は、売買契約書などを見れば分かります。
しかし売却価格を正確に出すのはちょっと難しいですよね。。。
とは言え、売却価格が分からないことには、だいたいの利益や税金額を出しようがありません。
そこで例えば、不動産売却最大手「三井のリハウス」のWEB無料査定を受けてみるのがおすすめ。
明確な売却価格を提案してもらえるので、不動産売却を進めるうえで大きな目安ができます。
不動産売却の手続きにかかる税金は?
上で紹介した売却利益にかかる税のほかに、売却の手続きにかかる税金が3種類あります。
これらは手続き時に自動的に発生する税金なので、残念ながら避けることはできません。
・印紙税
・登録免許税
・消費税
印紙税は、一定金額以上の契約書などに課税される税金です。
不動産の売買金額によって税額が決まります。
登録免許税は、抵当権を消すための登記にかかる税金で、不動産1つにつき1,000円かかります。
また土地と建物は別の不動産と見なされるので、両方を売却する場合は2,000円かかります。
そして以下のような手数料には、消費税がかかってきます。
・仲介手数料
・司法書士への手数料
そして売却する不動産が居住用ではなく、投資用不動産の場合には売却益にも消費税がかかってきます。
不動産の所有期間が5年以上ならかなりお得!
じつは不動産の所有期間が5年を超えていると、5年以下よりも2倍近く税金が安くなります。
※相続の場合の所有期間は、亡くなった人が不動産を取得した日から計算
(5年を越えている)➡20%(所得税15%+住民税5%)
(5年以下)➡39%(所得税30%+住民税9%)
ただしどちらの場合でも、平成49年12月31日までは、復興特別所得税として2.1%が上乗せされます。
【結論!】不動産売却にかかる税金は?
不動産の売却で税金がかかるのは、以下のケースです。
・売却した不動産が投資用物件で、かつ利益が出た
・売却したのはマイホームだが、3,000万円以上の利益が出た
・売却の手続きにかかる税金(印紙税など)は必須
個人の方は、自宅の住み替えや相続による売却が多いでしょう。
その場合、利益が3,000万円以内に収まれば税金がかからないということになります。
不動産売却にかかる税金は、早いうちに計算し把握しておきたいところ。
しかし日本の税制度は、頻繁に変化しますしかなり複雑です。。。
とは言っても、おおよその売却価格が分からないことには、税金額を出しようがありませんよね。
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