【不動産の売却にかかる税金は?】わかりやすく解説します!

住み替えするので今の家を売りたいんですけど、やっぱり税金ってかかるんですよね?

土地や建物を売りたいけれど、それにかかる税金が不安という方は多いのではないでしょうか。

聞きなれない専門用語もたくさん出てきて、なかなか厄介ですよね。(笑)

しかしあることをするだけで税金への疑問が明確になり、不動産売却も大きく前に進みます。

そこでこの記事では【不動産売却にかかる税金について】わかりやすく解説していきます!

不動産売却の利益にかかる税金は?

不動産売却の税金のなかで、売却で得た利益にかかる税金を「譲渡所得税」といいます。

譲渡所得税は3種類あり、その内訳は以下の通り。

・所得税

・住民税

・復興特別所得税

売却で得た利益にかかる税金なので、利益が無かった場合には課税されることはありません。

間違えやすい点として、売却額がそのまま利益となるのではなく、そこからその不動産を購入した時の金額売却にかかった経費を引いた額が「利益」となります。

※相続の場合の不動産購入額は、亡くなった人がその不動産を購入した価格

しかもその不動産が居住用であれば、確定申告をするだけで3,000万円まで非課税となります。

つまり譲渡所得税がかかる人は結構少ないのです。

ちなみに復興特別税は、東日本大震災の復興財源確保のために課される税金です。

こちらも3,000万円以上の利益が出ない場合には発生しません。

不動産を購入した価格は、売買契約書などを見ればすぐに分かる場合がほとんどです。

しかし売却価格を自分で出せる人はほとんどいないでしょう。。。

とは言え、おおよその売却価格が分からないことには、税金額を出しようがありません。

そこで例えば、不動産売却大手「三井のリハウス」のWEB無料査定を受けてみるのも1つの手です。

明確な売却価格を提案してもらえるので、不動産売却を進めるうえで1つの大きな目安ができます。

不動産売却の手続きにかかる税金は?

上で紹介した売却利益にかかる税のほかに、売却の手続きにかかる税金が3種類あります。

これらは手続き時に自動的に発生する税金なので、残念ながら避けることはできません。

・印紙税

・登録免許税

・消費税

印紙税は、一定金額以上の契約書などに課税される税金です。

不動産の売買金額によって税額が決まります。

登録免許税は、抵当権を消すための登記にかかる税金で、不動産1つにつき1,000円かかります。

また土地と建物は別の不動産と見なされるので、両方を売却する場合は2,000円かかります。

そして以下のような手数料には、消費税がかかってきます。

・仲介手数料

・司法書士への手数料

そして売却する不動産が居住用ではなく、投資用不動産の場合には売却益にも消費税がかかってきます。

不動産の所有期間が5年以上ならかなりお得!

じつは不動産の所有期間が5年を超えていると、5年以下よりも2倍近く税金が安くなります。

※相続の場合の所有期間は、亡くなった人が不動産を取得した日から計算

(5年を越えている)➡20%(所得税15%+住民税5%)

(5年以下)➡39%(所得税30%+住民税9%)

ただしどちらの場合でも、平成49年12月31日までは、復興特別所得税として2.1%が上乗せされます。

会社員も確定申告は必要

不動産を売却するのが会社員の方で、売却によって利益が出た場合には確定申告をしなければなりません。

会社の年末調整とは別で、売却した翌年3月15日までにおこなう必要があります。

【結論!】不動産売却にかかる税金は?

不動産の売却で税金がかかるのは、以下のケースです。

・売却した不動産が投資用物件で、かつ利益が出た

・売却したのはマイホームだが、3,000万円以上の利益が出た

・売却の手続きにかかる税金(印紙税など)は必須

個人の方は、自宅の住み替えや相続による売却が多いでしょう。

その場合、利益が3,000万円以内に収まれば税金がかからないということになります。

不動産売却にかかる税金は、早いうちに計算し把握しておきたいところ。

しかし日本の税制度は、頻繁に変化しますしかなり複雑です。。。

とは言っても、おおよその売却価格が分からないことには、税金額を出しようがありません。

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