【不動産売却にかかる所得税はいくら?】わかりやすく解説します!

今の家を売りたいんですけど、所得税ってかかりますよね?

家や土地を売りたいけど、所得税がいくらかかるのか不安という方は多いです。

不動産関係の話は、専門用語もたくさん出てきてなかなか厄介ですよね。(笑)

とは言え、少しでも知識があるのと無いとでは利益が大きく変わってきます。

そこでこの記事では【不動産売却にかかる所得税はいくらなのか?】についてわかりやすく解説していきます。

売却益3,000万円までは利益にかかる税金なし!

不動産売却にかかる税金は大きく分けて2つあります。

・売却による「利益」にかかる税金

・売却による「手続き」にかかる税金

「手続き」にかかる税金(印紙税・登録免許税など)は、残念ながら誰も逃れることはできません。

いっぽう「利益」にかかる税金は、個人の状況によって大きく金額が変わってきます。

この利益にかかってくる税金が、所得税をはじめ住民税、復興特別所得税です。

しかしマイホームなど居住用の不動産売却では、利益3,000万円までは確定申告をすることで税金がかかりません。

えっそうなんですか!

そして「利益」の計算方法は以下の通り。

利益=「売却価格購入価格売却にかかる経費

購入価格は、売買契約書や住宅ローン契約書などを見ると分かります。

売却にかかる経費というのは、不動産会社への仲介手数料や、抵当権を消してもらうための司法書士への報酬などです。

そして売却価格ですが、さすがにこれは不動産会社に査定してもらう必要があります。

売却にかかる経費売却価格で大きく変わってきます。

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不動産の所有期間が5年以上ならかなりお得!

居住用の不動産売却でも、3,000万円を超えた部分の利益に対しては、所得税・住民税・復興税がかかります。

しかし実は、その不動産の所有期間が5年を超えていると、5年未満よりも2倍近く税金が安くなります。

(5年を越えている)➡20%(所得税15%+住民税5%)

(5年未満)➡39%(所得税30%+住民税9%)

相続の場合の所有期間は、亡くなった人が不動産を取得した日から計算

ただしどちらの場合でも、平成49年12月31日までは、復興特別所得税として2.1%が上乗せされます。

【結論!】不動産売却にかかる所得税はいくら?

不動産の売却で、所得税がかかってくるのは以下のケースです。

・売却した不動産が投資用物件で、かつ利益が出た

・売却した不動産は居住用だが、3,000万円以上の利益が出た

個人の方は、自宅の住み替え相続による売却が多いのではないでしょうか。

その場合、利益が3,000万円以内に収まれば、所得税をはじめ住民税も復興特別所得税もかかりません。

とは言え、売却価格が分からないことには、税金額を出しようがありませんよね。

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