家や土地を売りたいけど、所得税がいくらかかるのか不安という方は多いです。
不動産関係の話は、専門用語もたくさん出てきてなかなか厄介ですよね。(笑)
とは言え、少しでも知識があるのと無いとでは利益が大きく変わってきます。
そこでこの記事では【不動産売却にかかる所得税はいくらなのか?】についてわかりやすく解説していきます。
売却益3,000万円までは利益にかかる税金なし!
不動産売却にかかる税金は大きく分けて2つあります。
・売却による「利益」にかかる税金
・売却による「手続き」にかかる税金
「手続き」にかかる税金(印紙税・登録免許税など)は、残念ながら誰も逃れることはできません。
いっぽう「利益」にかかる税金は、個人の状況によって大きく金額が変わってきます。
この利益にかかってくる税金が、所得税をはじめ住民税、復興特別所得税です。
しかしマイホームなど居住用の不動産売却では、利益3,000万円までは確定申告をすることで税金がかかりません。
そして「利益」の計算方法は以下の通り。
利益=「売却価格-購入価格-売却にかかる経費」
購入価格は、売買契約書や住宅ローン契約書などを見ると分かります。
売却にかかる経費というのは、不動産会社への仲介手数料や、抵当権を消してもらうための司法書士への報酬などです。
そして売却価格ですが、さすがにこれは不動産会社に査定してもらう必要があります。
売却にかかる経費も売却価格で大きく変わってきます。
しかし「不動産会社には行き慣れてます。」という方は少ないのではないでしょうか。
その不動産会社で決めなきゃいけないような雰囲気になるのもイヤですよね。
しかも査定する不動産会社によって、数百万円以上の差が出ることも多いです。
ですので一度に大手から地元密着の不動産会社の査定価格を比較できる「イエイ」のチェックをおすすめします。
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不動産の所有期間が5年以上ならかなりお得!
居住用の不動産売却でも、3,000万円を超えた部分の利益に対しては、所得税・住民税・復興税がかかります。
しかし実は、その不動産の所有期間が5年を超えていると、5年未満よりも2倍近く税金が安くなります。
(5年を越えている)➡20%(所得税15%+住民税5%)
(5年未満)➡39%(所得税30%+住民税9%)
※相続の場合の所有期間は、亡くなった人が不動産を取得した日から計算
ただしどちらの場合でも、平成49年12月31日までは、復興特別所得税として2.1%が上乗せされます。
【結論!】不動産売却にかかる所得税はいくら?
不動産の売却で、所得税がかかってくるのは以下のケースです。
・売却した不動産が投資用物件で、かつ利益が出た
・売却した不動産は居住用だが、3,000万円以上の利益が出た
個人の方は、自宅の住み替えや相続による売却が多いのではないでしょうか。
その場合、利益が3,000万円以内に収まれば、所得税をはじめ住民税も復興特別所得税もかかりません。
とは言え、売却価格が分からないことには、税金額を出しようがありませんよね。
まずは売却価格の相場を知る必要がありますが、査定する不動産会社によって数百万円以上差がでることもザラです。
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