家や土地を売りたいけれど、消費税がいくらなのか不安という方は多いです。
不動産関係の話は、専門用語もたくさん出てきてなかなか厄介ですよね。(笑)
とは言え、少しでも知識があるのと無いとでは利益が大きく変わってきます。
そこでこの記事では【不動産売却にかかる消費税がいくらなのか?】についてわかりやすく解説していきます!
不動産売却にかかる消費税は?
個人が不動産売却をおこなった場合、消費税の納税義務はありません。
法人が不動産売却する場合には、消費税を支払う必要があります。
また土地の売却に関しては、個人・法人関係なく非課税なので消費税はかかりません。
個人でも消費税がかかる場面は以下の通り。
・不動産会社への仲介手数料
・司法書士への報酬
不動産会社への仲介手数料は、不動産の売却価格によって決まります。
その割合は法律で定められており以下の通り。
売却価格 | 仲介手数料 |
---|---|
200万円以下 | 5%+消費税 |
200万円超~400万円以下 | 4%+2万円+消費税 |
400万円超 | 3%+6万円+消費税 |
売却価格ではなく、不動産会社への仲介手数料には個人も消費税がかかります。
仲介手数料にかかる消費税は、不動産の売却価格によって大きく変わります。
例えば売却価格が数千万円台の場合は、3万円~30万円ほどみておくべきでしょう。
ただし不動産会社は、買い手からも仲介手数料を取れるため、売主の仲介手数料を半額や無料にしてくれるケースも増えています。
次に司法書士への報酬にかかる消費税について。
司法書士には、所有権の移転登記や抵当権抹消登記をしてもらうことになります。
その報酬(1~2万円ほど)に消費税がかかるので、だいたい1,000~2,000円は見ておきましょう。
売却益3,000万円までは利益にかかる税金なし!
個人の不動産売買に消費税はかかりません。
しかし所得税や住民税などは、売却利益の大きさによってかかってきます。
不動産売却にかかる税金は大きく分けて2つあります。
・売却による「利益」にかかる税金
・売却による「手続き」にかかる税金
「手続き」にかかる税金(印紙税・登録免許税など)は、残念ながら誰も逃れることはできませんが数万円程度でおさまることがほとんどです。
いっぽう「利益」にかかる税金は、個人の状況によって大きく金額が変わってきます。
まずマイホームなど居住用の不動産売却では、利益3,000万円までは確定申告をすることで税金がかかりません。
「利益」の計算方法は以下の通り。
利益=「売却価格-購入価格-売却にかかる経費」
購入価格は、売買契約書や住宅ローン契約書などを見ると分かります。
売却にかかる経費というのは、不動産会社への仲介手数料や、抵当権を消してもらうための司法書士への報酬などです。
そして売却価格ですが、さすがにこれは不動産会社に査定してもらう必要があります。
売却にかかる経費も売却価格で大きく変わってきます。
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不動産の所有期間が5年以上ならかなりお得!
居住用の不動産売却でも、3,000万円を超えた部分の利益に対しては、所得税・住民税・復興税がかかります。
しかし実は、その不動産の所有期間が5年を超えていると、5年以下よりも2倍近く税金が安くなります。
(5年を越えている)➡20%(所得税15%+住民税5%)
(5年以下)➡39%(所得税30%+住民税9%)
※相続の場合の所有期間は、亡くなった人が不動産を取得した日から計算
ただしどちらの場合でも、平成49年12月31日までは、復興特別所得税として2.1%が上乗せされます。
【結論!】不動産売却にかかる消費税はいくら?
個人がおこなう不動産売却では、消費税の納税義務はありません。
法人が不動産売却する場合には、消費税を支払う必要があります。
また土地の売却に関しては、個人・法人関係なく非課税なので消費税はかかりません。
個人であっても、不動産売却で消費税がかかってくるのは以下の通り。
・不動産会社への仲介手数料
・司法書士への報酬
これらにかかる消費税を節約したい場合、不動産会社や司法書士を通さずに売却することも不可能ではありません。
しかし自力で売買契約書を作成しなければいけませんし、かなりトラブルにつながりやすいのでおすすめしません。
司法書士への報酬は、1~2万円ほどなので、消費税はだいたい1,000~2,000円くらいでしょう。
そして不動産会社に支払う仲介手数料を出すには、不動産の売却価格が分からないことには出しようがありません。
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